条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百十七条の二 (自動制御)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(自動制御)

第二百十七条の二

本款の規定により備え付ける計測装置又はガス検知装置であつて、自動制御の機能を有するものは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 操作を誤つた場合においても運送の安全を確保するための措置が講じられていること。
  2. 異常が生じた場合に警報装置の作動、関連する機器類の停止その他の貨物タンク等の損傷を防止するための措置を講じることができるものであること。
  3. 自動制御の機能を手動で解除することができるものであること。

e-Gov法令検索で第二百十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百十七条の二(自動制御)について教えてください」と聞く
← 第二百十七条(試験及び校正) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第二百十八条(環境制御) →