(自動制御)
第二百十七条の二
本款の規定により備え付ける計測装置又はガス検知装置であつて、自動制御の機能を有するものは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一操作を誤つた場合においても運送の安全を確保するための措置が講じられていること。
- 二異常が生じた場合に警報装置の作動、関連する機器類の停止その他の貨物タンク等の損傷を防止するための措置を講じることができるものであること。
- 三自動制御の機能を手動で解除することができるものであること。
本款の規定により備え付ける計測装置又はガス検知装置であつて、自動制御の機能を有するものは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。