(環境制御) 第二百十八条 告示で定める貨物を積載する場合は、貨物の種類に応じ告示で定めるところにより貨物タンク及び貨物に係る管装置の環境制御を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二百十八条を開く ↗