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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百十八条 (環境制御)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(環境制御)

第二百十八条

告示で定める貨物を積載する場合は、貨物の種類に応じ告示で定めるところにより貨物タンク及び貨物に係る管装置の環境制御を行わなければならない。

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