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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百十九条 (船倉区域等の環境制御)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(船倉区域等の環境制御)

第二百十九条

二次防壁が要求される貨物タンクに引火性の貨物を積載する場合は、当該貨物タンクに係る船倉区域及び防壁間区域を乾燥したイナート・ガスによりその状態を不活性なものとしなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2前項の規定により船倉区域及び防壁間区域を不活性な状態としなければならない船舶には、次の各号に掲げる要件に適合するイナート・ガス装置を備え付けなければならない。

  1. 次に掲げる要件に適合するイナート・ガスを供給できるものであること。
    1. 酸素の含有率が体積で五パーセント以下のものであること。
    2. 当該区画の材料及び貨物と物理的又は化学的作用を起こさないものであること。
  2. 貨物のガスの逆流を防止することができる装置が備え付けられているものであること。
  3. イナート・ガス装置を使用しない場合に、貨物区域における貨物管装置(船倉区域又は防壁間区域との接続部を除く。)から分離されるものであること。
  4. イナート・ガス供給管内のガスの酸素含有率を継続的に指示し、かつ、当該含有率が体積で五パーセントに達したとき警報を発する装置が取り付けられているものであること。
  5. 前号に定めるもののほか、イナート・ガスの温度及び圧力を指示する装置が、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認めるところにより取り付けられているものであること。

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