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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百二十条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第二百二十条

二次防壁が要求されない貨物タンクであつて冷却装置を備え付けるものに貨物を積載する場合は、当該貨物タンクの船倉区域を乾燥したイナート・ガス又は乾燥した空気により環境制御しなければならない。

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