第二百二十条 二次防壁が要求されない貨物タンクであつて冷却装置を備え付けるものに貨物を積載する場合は、当該貨物タンクの船倉区域を乾燥したイナート・ガス又は乾燥した空気により環境制御しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百二十条を開く ↗