(イナート・ガスを発生する装置の配置等)
第二百二十一条
イナート・ガスを発生する装置を設置する場所には、当該装置を機関区域に設置する場合を除き、居住区域等へ直接に通じる通路を設けてはならない。
2イナート・ガスを発生する装置を貨物区域以外の区域に設置する場合は、貨物区域内のイナート・ガス主管に貨物のガスが逆流することを防止するため、二の逆止弁又はこれと同等の装置を備え付けなければならない。
3イナート・ガスを製造するための燃焼装置は、貨物区域内に備え付けてはならない。
イナート・ガスを発生する装置を設置する場所には、当該装置を機関区域に設置する場合を除き、居住区域等へ直接に通じる通路を設けてはならない。
2イナート・ガスを発生する装置を貨物区域以外の区域に設置する場合は、貨物区域内のイナート・ガス主管に貨物のガスが逆流することを防止するため、二の逆止弁又はこれと同等の装置を備え付けなければならない。
3イナート・ガスを製造するための燃焼装置は、貨物区域内に備え付けてはならない。