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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百二十一条 (イナート・ガスを発生する装置の配置等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(イナート・ガスを発生する装置の配置等)

第二百二十一条

イナート・ガスを発生する装置を設置する場所には、当該装置を機関区域に設置する場合を除き、居住区域等へ直接に通じる通路を設けてはならない。

2イナート・ガスを発生する装置を貨物区域以外の区域に設置する場合は、貨物区域内のイナート・ガス主管に貨物のガスが逆流することを防止するため、二の逆止弁又はこれと同等の装置を備え付けなければならない。

3イナート・ガスを製造するための燃焼装置は、貨物区域内に備え付けてはならない。

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