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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百二十二条 (イナート・ガスの貯蔵)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(イナート・ガスの貯蔵)

第二百二十二条

環境制御のためのイナート・ガスを貯蔵する場合は、消火のために用いるイナート・ガスと別の容器に貯蔵しなければならない。

2イナート・ガスを摂氏〇度未満で貯蔵する場合は、当該ガスの貯蔵装置及び供給装置の周囲の船体構造の温度が設計温度より低くならないような措置を講じなければならない。

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