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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百三十条の二 (通風装置等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(通風装置等)

第二百三十条の二

液化天然ガスを燃料として使用する船舶の特定機関区域には、適当な機械通風装置及び第二百十二条第一項の固定式ガス検知装置を備え付けなければならない。

2内部にガス燃料が滞留するおそれのある通風用ダクト及び抽気管の排気口は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 特定機関区域外の安全な場所に設けられているものであること。
  2. 通風用ダクト及び抽気管の排気口への火気の侵入を防止することができるフレームアレスタを備え付けたものであること。

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