第二百十一条
摂氏零下五五度未満の貨物を運送する船舶の貨物タンクには、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上必要と認める場合は、適当な数の温度計測装置を備え付けなければならない。
2貨物制御場所その他の適当な場所には、前項の温度計測装置の指示計を備え付けなければならない。
摂氏零下五五度未満の貨物を運送する船舶の貨物タンクには、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上必要と認める場合は、適当な数の温度計測装置を備え付けなければならない。
2貨物制御場所その他の適当な場所には、前項の温度計測装置の指示計を備え付けなければならない。