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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百十条 (防熱材等の温度計測装置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(防熱材等の温度計測装置)

第二百十条

二次防壁が要求される貨物タンクで摂氏零下五五度未満の貨物を運送する船舶には、防熱材の内部又は貨物格納設備に隣接する船体構造に当該場所の温度が許容最低温度に近づいた場合に可聴の警報を発する適当な数の温度計測装置を備え付けなければならない。

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