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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百九条 (貨物タンクの温度計測装置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物タンクの温度計測装置)

第二百九条

貨物タンクには、当該貨物タンクの頂部及び底部を含む二以上の箇所に温度計測装置を備え付けなければならない。

2貨物制御場所その他の適当な場所には、温度計測装置の指示計(貨物タンクの最低使用温度を表示したもの)を備え付けなければならない。

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