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危険物船舶運送及び貯蔵規則
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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第一条の二 (総トン数)
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
(総トン数)
第一条の二
この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)
第六十六条の二
の総トン数とする。
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