第一条
船舶による危険物の運送及び貯蔵並びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
船舶による危険物の運送及び貯蔵並びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条中危険物船舶運送及び貯蔵規則第六条に一項を加える改正規定、同令第六条の次に二条を加える改正規定(第六条の二の二に係る部分に限る。)、同令第百二十九条の二の次に一条を加える改正規定、同令第百三十条の改正規定及び同令第百三十五条の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第三十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年四月四日)から施行する。
この省令は、平成六年一月一日から施行する。ただし、第百六十一条の改正規定、第百六十三条の改正規定、第百六十四条の改正規定、第二百二十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第二百二十七条の改正規定、第二百二十九条の改正規定及び第二百三十条の次に一条を加える改正規定並びに次条第四項の規定は、平成六年十月一日から施行する。
この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成六年七月十八日から施行する。
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、第十条から第十三条まで、第三十九条から第四十三条まで、第七十九条第一項、第八十一条から第八十四条まで、附則第五条から第十五条までの規定並びに附則第十六条から第十九条までの改正規定は法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。