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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百六十五条の二 (準用規定)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(準用規定)

第百六十五条の二

船舶消防設備規則第六十八条第五項から第七項までの規定は、液化ガスばら積船の貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室について準用する。この場合において、同令第六十八条の見出し中「タンカーの貨物タンク等」とあるのは「液化ガスばら積船の貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室」と、同条第五項から第七項までの規定中「総トン数五百トン以上の油タンカーの貨物ポンプ室」とあるのは「貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室」と、同条第六項第一号中「炭化水素ガス濃度連続監視装置」とあるのは「引火性ガス濃度連続監視装置」と読み替えるものとする。

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