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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百七十三条 (船舶消防設備規則の規定の適用の特例)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(船舶消防設備規則の規定の適用の特例)

第二百七十三条

船舶消防設備規則第五十七条第一項及び第六十三条の規定は、液体化学薬品ばら積船には、適用しない。

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