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危険物船舶運送及び貯蔵規則
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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百七十三条 (船舶消防設備規則の規定の適用の特例)
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
(船舶消防設備規則の規定の適用の特例)
第二百七十三条
船舶消防設備規則
第五十七条第一項
及び
第六十三条
の規定は、液体化学薬品ばら積船には、適用しない。
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