(係留船に対する緩和) 第六十四条の二 係留船については、管海官庁が当該係留船の用途、係留の態様等を考慮して適当と認める程度に応じて第五十三条及び第六十三条第一項の規定の適用を緩和することができる。 e-Gov法令検索で第六十四条の二を開く ↗