条文くん法令検索 AIに質問する

船舶消防設備規則 第六十四条の二 (係留船に対する緩和)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(係留船に対する緩和)

第六十四条の二

係留船については、管海官庁が当該係留船の用途、係留の態様等を考慮して適当と認める程度に応じて第五十三条及び第六十三条第一項の規定の適用を緩和することができる。

e-Gov法令検索で第六十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶消防設備規則第六十四条の二(係留船に対する緩和)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十四条(準用規定) 船舶消防設備規則 目次 第六十四条の三(極海域を航行する船舶に対する追加措置) →