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船舶消防設備規則 第六十四条の三 (極海域を航行する船舶に対する追加措置)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(極海域を航行する船舶に対する追加措置)

第六十四条の三

第五十二条の四の規定は、極海域を航行する第三種船等について準用する。

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