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船舶消防設備規則 第六十四条の三 (極海域を航行する船舶に対する追加措置)
昭和四十年運輸省令第三十七号
府省令
(極海域を航行する船舶に対する追加措置)
第六十四条の三
第五十二条の四
の規定は、極海域を航行する第三種船等について準用する。
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この条文が参照している条文
第52条の4
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船舶消防設備規則 目次
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