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船舶消防設備規則 第五十二条の四 (極海域を航行する船舶に対する追加措置)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(極海域を航行する船舶に対する追加措置)

第五十二条の四

極海域を航行する第一種船等に備え付ける消防設備に使用するポンプは、当該ポンプで使用する水その他の消火剤が凍結するおそれがない場所に配置しなければならない。

2極海域を航行する第一種船等に備え付ける消防員装具及び個人装具は、暖房の設備がある場所に備え付けなければならない。

3極海域を航行する第一種船等に備え付ける消火器は、当該消火器内の消火剤が凍結するおそれがない場所に配置しなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

4極海域を航行する第一種船等の暴露部に備え付ける消防設備に使用する材料は、その使用目的及び使用状態に応じ、適正な化学成分及び機械的性質を有するものでなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

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