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船舶消防設備規則 第五十三条 (消火ポンプ)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(消火ポンプ)

第五十三条

次の各号に掲げる船舶には、それぞれ当該各号に掲げる数の消火ポンプ(その能力等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備え付けなければならない。

  1. 第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第四種船(限定近海船を除く。)であつて、総トン数千トン以上のもの二個
  2. 第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数三百トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)であつて、前号に掲げる船舶以外のもの二個(そのうちの一個は独立の動力により駆動されること。)
  3. 総トン数三百トン以上の第四種船であつて、前二号に掲げる船舶以外のもの一個

2第三十六条第二項の規定は、第三種船及び第四種船について準用する。

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