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船舶消防設備規則 第三十六条 (消火ポンプ)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(消火ポンプ)

第三十六条

総トン数四千トン以上の第一種船及び第二種船には三個、総トン数四千トン未満の第一種船及び第二種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第二種船を除く。)には二個、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第二種船には一個の消火ポンプ(その能力等について告示で定める要件に適合するものに限る。)をそれぞれ備え付けなければならない。ただし、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第二種船であつて外面が赤色の四個(平水区域を航行区域とするものにあつては、二個)の消防用手おけ又はバケツを直ちに使用することができるように分散して配置するものについては、この限りでない。

2消火ポンプは、いずれの消火栓における最大圧力も消火ホースの制御を有効に行い得る圧力を超えないものでなければならない。

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