第六条
この省令に規定するもののほか、船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項は、告示で定める。
この省令に規定するもののほか、船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項は、告示で定める。
現存船であつて第六条の規定による改正前の船舶消防設備規則第一条の二第一項に規定するタンカーに該当する船舶は、第六条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新船舶消防設備規則」という。)第一条の二第二項に規定するタンカーに該当するものとみなし、新船舶消防設備規則を適用する。ただし、施行日以後主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
現存船の消防設備(第六条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新消防規則」という。)第二十七条及び第四十九条に規定する消防員装具及び個人装具を除く。)については、次項から第八項までに定めるものを除き、なお従前の例による。
2現存船に施行日に現に備え付けている第六条の規定による改正前の船舶消防設備規則(以下「旧消防規則」という。)の規定に適合する炭酸ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置及び不活性ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当該船舶について平成二十二年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例による。
3平成六年十月一日において同日前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けている旧消防規則の規定に適合するハロゲン化物を消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置及び鎮火性ガス消火器については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例による。
4現存旅客船の消防設備については、平成九年十月一日までに、次に掲げる基準に適合しなければならない。
5現存旅客船は、平成十七年十月一日又は船齢(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第十五項の船齢をいう。)が十五年となる日のいずれか遅い日までに、前項第二号に掲げる場所に自動スプリンクラ装置を備え付けなければならない。この場合において、当該自動スプリンクラ装置の備付方法は、新消防規則第五十一条第一項に規定する基準に適合しなければならない。
6昭和五十五年現存旅客船の消防設備については、管海官庁の指示するところによる。
7現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの消防設備については、当該変更又は改造後は、管海官庁の指示するところによる。
8現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの消防設備については、当該改造後は、新消防規則の規定を適用する。
現存船については、第五条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新船舶消防設備規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2前項の規定にかかわらず、現存船にこの省令の施行の際現に備え付けている第五条の規定による改正前の船舶消防設備規則の規定に適合する消防設備は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
3第一項の規定にかかわらず、国際航海に従事する旅客船(総トン数二、〇〇〇トン以上のものに限る。)であって現存船であるものの機関室局所消火装置については、新船舶消防設備規則の規定にかかわらず、平成十七年十月一日までは、なお従前の例によることができる。
4第一項の規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶であって現存船であるものの貨物タンク等の附属設備については、新船舶消防設備規則第六十八条第四項及び第五項の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためにドック入れを行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例による。
5現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。