(船舶消防設備規則関係)
第十一条
旧琉球船舶の消防設備については、船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第六条及び第六十八条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して一年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第五条ノ二の検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
旧琉球船舶の消防設備については、船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第六条及び第六十八条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して一年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第五条ノ二の検査の時期までは、なお従前の例によることができる。