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船舶消防設備規則 第三十七条

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令

第三十七条

第一種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船(以下「第一種船等」という。)には、海水連結管、消火ポンプ及び消火ポンプを作動するための動力源を、一区画室における火災によりすべての消火ポンプが作動不能とならないように配置しなければならない。ただし、総トン数千トン未満の第一種船又は遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする総トン数三千トン未満の第二種船であつて、他の区画室に能力等について告示で定める要件に適合する非常ポンプを備え付けるものにあつては、この限りでない。

2総トン数千トン以上の第一種船等に備え付ける消火ポンプについては、一条以上の射水を船内のいずれの消火栓からも直ちに使用することができ、かつ、水の連続放出を確保するため自動的に起動するよう措置を講じなければならない。

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