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船舶消防設備規則 第三十八条 (送水管)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(送水管)

第三十八条

第一種船及び第二種船には、送水管を貨物による損傷を避けるように配置しなければならない。

2第一種船等には、送水管を消火ポンプのある機関区域内の部分とそれ以外の部分とに分離する弁を、機関区域外の容易に近づくことができ、かつ、保護された場所に取り付けなければならない。

3第一種船等には、前項の弁を閉鎖した場合において、消火ポンプのある機関区域を通過しない送水管を通して当該機関区域外の消火ポンプ又は非常ポンプにより消火栓(消火ポンプのある機関区域にあるものを除く。)に給水されるように送水管を配置しなければならない。ただし、非常ポンプの送水管にあつては、当該送水管の保護を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

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