(消火ポンプ)
第五十一条の七
一般漁船には、総トン数千トン以上のものにあつては二個、総トン数百トン以上千トン未満のものにあつては一個の能力等について告示で定める要件に適合する消火ポンプを備え付けなければならない。
2船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第三十六条第二項の規定は、一般漁船に備え付ける消火ポンプについて準用する。
一般漁船には、総トン数千トン以上のものにあつては二個、総トン数百トン以上千トン未満のものにあつては一個の能力等について告示で定める要件に適合する消火ポンプを備え付けなければならない。
2船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第三十六条第二項の規定は、一般漁船に備え付ける消火ポンプについて準用する。