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漁船特殊規程 第五十一条の八 (消火栓)

昭和九年逓信省・農林省令府省令
(消火栓)

第五十一条の八

総トン数百トン以上の一般漁船には、消火栓を次に掲げる要件に適合するように備え付けなければならない。

  1. 消火栓の数及び位置は、船舶の航行中船員が通常近づくことができる場所及び貨物区域のいずれの部分にも、二条(そのうち一条は、単一の消火ホースによるものとする。)の射水(総トン数百トン以上五百トン未満の一般漁船にあつては、単一の消火ホースによる一条の射水)が達することができるものであること。この場合において、貨物区域は、からであるものとする。
  2. 消火ホースを容易に連結することができる位置にあること。

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