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船舶消防設備規則 第六十七条 (可燃性ガス検定器等)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(可燃性ガス検定器等)

第六十七条

第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域等を有するものに限る。)、燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船(船舶設備規程第三百二条の十四の燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船をいう。以下この項において同じ。)、液体貨物(引火点が摂氏六十度を超えるものを除く。以下この条において同じ。)を輸送するタンカー、海洋に流出した油を回収するための装置を有する船舶並びにオイルフェンスの展張の用に供する船舶には、可燃性ガス検定器を一個(燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船にあつては、二個以上)備え付けなければならない。

2液体貨物を輸送するタンカー、海洋に流出した油を回収するための装置を有する船舶及びオイルフェンスの展張の用に供する船舶には、酸素濃度計を備え付けなければならない。

3前二項の規定によるほか、液体貨物を輸送するタンカーである第三種船には、予備の可燃性ガス検定器及び酸素濃度計並びに可燃性ガス検定器及び酸素濃度計の較正のための装置を備え付けなければならない。

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