(適用範囲)
第三百二条の十四
燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船(貨物船のうち、ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有し、かつ、専ら自動車のみを貨物として積載するように設計された船舶をいう。)の電気設備については、第一章から第六章までの規定によるほか、この章の定めるところによる。
燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船(貨物船のうち、ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有し、かつ、専ら自動車のみを貨物として積載するように設計された船舶をいう。)の電気設備については、第一章から第六章までの規定によるほか、この章の定めるところによる。