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船舶設備規程 第三百二条の十五 (ロールオン・ロールオフ貨物区域等の電気設備)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(ロールオン・ロールオフ貨物区域等の電気設備)

第三百二条の十五

燃料電池自動車等を積載する閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等に設ける電気機械、電気器具及び電路は、防爆型のものでなければならない。

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