(通風用のダクト内の電気設備) 第三百二条の十六 燃料電池自動車等を積載する閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等からの通風用のダクト内に設ける電気機械、電気器具及び電路は、防爆型のものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三百二条の十六を開く ↗