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船舶設備規程 第三百三条 (適用範囲)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(適用範囲)

第三百三条

この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が昇降設備の構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。

2この章に規定していないものにあつては、管海官庁が当該船舶の昇降設備の効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。

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