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船舶設備規程 第三百四条 (材料、構造及び性能)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(材料、構造及び性能)

第三百四条

昇降設備に使用する材料は、別段の定めがある場合を除き、耐火性のものであり、かつ、耐食性のものでなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。

2昇降設備は、通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。

3昇降設備は、船舶が縦に一〇度又は横に一五度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の係留場所の風、波、潮流等による影響を考慮して差し支えないと認める場合は、この項の規定の適用を緩和することができる。

4昇降設備は、船体の振動によりその性能に支障を生じないものでなければならない。

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