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船舶設備規程 第三百十一条 (管海官庁の指示)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(管海官庁の指示)

第三百十一条

昇降設備には、第三百四条から第三百八条までに規定するもののほか、当該昇降設備の構造、使用方法等を考慮して、管海官庁が必要と認めて指示する措置を講じなければならない。

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