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船舶設備規程 第三百八条 (エレベーター)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(エレベーター)

第三百八条

エレベーターには、非常の場合に乗員がかごの外へ脱出するための設備をかごの天井部に設けなければならない。

2エレベーターには、非常の場合にかごの内からかごの外に連絡することができる装置を備えなければならない。

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