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船舶設備規程 第三百七条 (安全装置等)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(安全装置等)

第三百七条

昇降機には、乗員を保護するために適当な安全装置を設けなければならない。

2昇降機(エスカレーターを除く。以下この条において同じ。)には、主索が、巻上機のドラムに平らに巻きつくような装置を設けなければならない。

3昇降機の主索は、三本以上使用し、一本の切断による転落を防止する強度のものでなければならない。

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