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船舶設備規程 第三百六条 (安全係数等)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(安全係数等)

第三百六条

昇降機は、通常の使用状態において、制限荷重に相当する荷重を負荷したときに、その重要部分の破壊強度に対する安全係数が、次表に定める数値以上となるものでなければならない。

2昇降機は、制限荷重の一・二五倍の荷重を負荷しても異状を生じないものでなければならない。

3昇降機は、制限荷重の一・一〇倍の荷重を負荷して確実に作動するものでなければならない。

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