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船舶設備規程 第三百十一条の二 (適用)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(適用)
第三百十一条の二
この章の規定は、焼却炉の最大処理熱量が毎時十二万六千キロジュール未満の焼却設備については、適用しない。
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