(適用範囲)
第三百十一条の三
この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が焼却設備の構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。
2この章に規定していないものにあつては、管海官庁が当該船舶の焼却設備の効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。
この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が焼却設備の構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。
2この章に規定していないものにあつては、管海官庁が当該船舶の焼却設備の効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。