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船舶設備規程 第三百十一条の四 (材料)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(材料)

第三百十一条の四

焼却設備に使用する材料は、耐火性のものであり、かつ、耐食性のものでなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。

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