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船舶設備規程 第三百十一条の五 (構造)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(構造)

第三百十一条の五

焼却設備の構造は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 容易に点検及び保守ができるものであること。
  2. 船体の動揺及び振動に十分耐えるものであること。
  3. 焼却炉、煙突その他の焼却設備の高熱部分で取扱者に傷害を与えるおそれのあるもの又は火災の危険のあるものには、適当な防熱措置を講じたものであること。
  4. 点火前に炉内の滞留ガスを排出できるように装置されていること。
  5. 炉底からドレンが滴下しないものであること。
  6. 焼却炉から燃焼ガスが漏れないものであること。
  7. 煙突の端を燃焼ガスが船内に浸入しないような位置に導くこと。
  8. 固体の廃棄物を投入する焼却炉の投入口は、二重扉とすること。ただし、バックファイヤのおそれのないもの又は管海官庁が投入口の構造等を考慮して承認したものについては、この限りでない。
  9. 点火が自動的に行われるものにあつては、燃料の供給が点火装置の始動に先行しないものであること。
  10. 廃棄物及び燃料を自動的に供給できる装置を有するものにあつては、これらの供給を調整できるものであること。

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