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船舶設備規程 第三百十一条の六 (煙路)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(煙路)

第三百十一条の六

二個以上の焼却炉の煙路を連結する場合、又は焼却炉の煙路とボイラの煙路を連結する場合は、停止している焼却炉に燃焼ガスが浸入しないように装置しなければならない。

2焼却炉の煙路は、内燃機関の排気管と連結してはならない。

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