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船舶設備規程 第三百十一条の七 (液状廃棄物のタンクの弁)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(液状廃棄物のタンクの弁)

第三百十一条の七

液状廃棄物のタンクから吸引する管にはタンク壁に連結する箇所に確実に閉鎖できる弁又はコックを備えなければならない。

2前項の弁又はコックは、その設置場所の外部において閉鎖できる装置を取り付けたものでなければならない。ただし、管海官庁がタンクの容量等を考慮して承認した場合は、この限りでない。

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