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船舶設備規程 第三百十一条の八 (すえ付)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(すえ付)

第三百十一条の八

焼却炉は、その周囲に、検査、修理及び操作のための適当な余地を残してすえ付けなければならない。

2焼却炉は、堅固な台上にすえ付けなければならない。

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