(すえ付) 第三百十一条の八 焼却炉は、その周囲に、検査、修理及び操作のための適当な余地を残してすえ付けなければならない。2焼却炉は、堅固な台上にすえ付けなければならない。 e-Gov法令検索で第三百十一条の八を開く ↗