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船舶設備規程 第三百十一条の九 (通風装置)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(通風装置)
第三百十一条の九
焼却炉を閉囲された場所に設置する場合には、その設置場所に適当な通風装置を備えなければならない。
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