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船舶消防設備規則 第五十二条の二 (船員の招集のための警報装置)

昭和四十年運輸省令第三十七号府省令
(船員の招集のための警報装置)

第五十二条の二

第一種船等には、船員の招集のため船橋又は火災制御場所から操作される警報装置を備え付けなければならない。ただし、船舶救命設備規則第八十二条の規定により備え付ける警報装置が旅客区域に対する警報とは別に警報することができるものである場合には、この限りでない。

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