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船舶防火構造規則 第二十八条の二 (保護方式)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(保護方式)

第二十八条の二

居住区域等には、火災の拡大を初期に防止する目的で、第二十七条の三第一号に掲げる保護方式を採用しなければならない。ただし、限定近海船にあつては、この限りでない。

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