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船舶防火構造規則 第二十九条 (機関区域の隔離及び配置)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(機関区域の隔離及び配置)

第二十九条

機関区域は、コファダム、ポンプ室、燃料油タンク又はバラスト・タンクにより貨物タンク及びスロップ・タンクから隔離しなければならない。

2機関区域は、貨物タンク、スロップ・タンク、ポンプ室及び前項のコファダムの後方に配置しなければならない。ただし、特定機関区域以外の機関区域及び合計出力三七五キロワット以上の補助機関として使用する内燃機関のある区域(主機又は油だきボイラのある区域を除く。)であつて、当該区域の消防設備及び防火構造を考慮して管海官庁が差し支えないと認めるものについては、この限りでない。

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