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船舶防火構造規則 第二十九条の二 (兼用船のスロップ・タンクの隔離等)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(兼用船のスロップ・タンクの隔離等)

第二十九条の二

油及びばら積みの固体貨物を交互に運送するタンカー(以下「兼用船」という。)のスロップ・タンクは、外板、暴露甲板、燃料油タンクの囲壁及びポンプ室の囲壁である部分を除き、配置等について告示で定める要件に適合するコファダムで囲まなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2兼用船のスロップ・タンクとポンプ室との間に設ける管装置には、スロップ・タンクに近接した箇所にブラインド継手を備え付けなければならない。

3兼用船のスロップ・タンクには、暴露甲板を通じて船外に至る独立した排出用の管装置を備え付けなければならない。

4兼用船のスロップ・タンクに設ける昇降口及び清掃口は、その配置等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

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