(安全管理手引書)
第十二条の二
船舶所有者は、国際航海に従事する船舶(公用に供する船舶を除く。)であつて次に掲げるもの(第二号から第七号までに掲げる船舶にあつては、総トン数五百トン以上のものに限る。)ごとに、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第九章第一規則第一項に規定する国際安全管理規則(以下この条において「国際安全管理規則」という。)に従つて、当該船舶の航行の安全を確保するため当該船舶及び当該船舶を管理する船舶所有者の事務所において行われるべき安全管理に関する事項について、安全管理手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置かなければならない。
- 一旅客船
- 二タンカー(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第九号に規定するタンカーをいう。以下同じ。)
- 三液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条に規定する液化ガスばら積船をいう。以下同じ。)
- 四液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条に規定する液体化学薬品ばら積船をいう。以下同じ。)
- 五
- 六
- 七前各号に掲げる船舶及び第一条第二項第一号に掲げる船舶以外の船舶であつて推進機関を有するもの
2前項の安全管理手引書は、国際安全管理規則第一項4に規定する安全管理システムに関する事項その他国際安全管理規則において文書化しなければならないこととされている事項が定められたものでなければならない。
3船舶所有者は、第一項の規定の適用のある船舶ごとに、国際安全管理規則第十三項2に規定する適合書類の写し及び同項4に規定する安全管理証書を第一項の安全管理手引書とともに当該船舶内に備え置かなければならない。