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船舶安全法施行規則 第十二条 (その他の航行上の条件)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(その他の航行上の条件)

第十二条

管海官庁は、船舶の航行上の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、航行区域、最大とう載人員、制限汽圧及び満載喫水線の位置のほか、当該船舶に対し必要な航行上の条件を指定することができる。

2前項の指定は、船舶検査証書に記入して行う。

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