(基準喫水線)
第三十九条
法第三条第四項の国土交通省令で定める喫水線は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める喫水線とする。
- 一
満載喫水線規則の適用を受ける船舶(次号に掲げるものを除く。)夏期満載喫水線又は海水満載喫水線
- 二
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第二編第二節の適用を受ける旅客船(船舶安全法第八条に規定する旅客船をいう。)区画満載喫水線のうち最大喫水における喫水線 - 三
前二号に掲げる船舶以外の船舶であつて、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十二条第一項の規定により航行上の条件として喫水を指定された船舶当該喫水に対応する喫水線
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